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自己破産|無料相談 弁護士・司法書士
自己破産とは
自己破産は借金返済が困難で苦しんでいる人に再スタートしてもらう為に国が定めた制度です。
破産法の目的には以下のようにあります。債務者をいたずらに苦しめることが目的ではなく、債務者の経済再生の機会を確保することを目的とすると明言されています。 法律として明言されているのですから、借金を返すことが出来ないのであれば自己破産することも選択肢の一つとして考えても良いのではないかと思います。
破産法・第一章・総則・第一条・目的
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
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アヴァンス法務事務所の良いところは大手なので安心して任せることが出来るということではないかと思います。下のテキストでもバナーでもどちらをクリックしてもメール相談、フリーダイヤルの記載があります。
自己破産するかどうかの判断は返せる目途があるかどうではないかと思います。この点を無料相談されるのが良いように思います。
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自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、借金がなくなることです。厳しい取り立てもなくなります。
自己破産のデメリット
- 債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換金し、債権者に配当する制度。「破産手続開始決定」が決定されると換価する財産があると破産管財人が選任されて「管財事件」となり、財産が処分されます。一定の財産を失われます。
- 連帯保証人に迷惑がかかります。債務者に「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受けて、晴れて自己破産手続が終わり、債務が免除されたとしても、連帯保証人には適用されないので、債権者は連帯保証人に取り立てをするようになります。
- 官報に記載されます。
- 破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして住所の移転や長期間の旅行は出来ません。
- 本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」に記載されます。
- 免責許可を受けてから7年間は自己破産することはできません。